私は何号?保活に必須の保育認定!教育・保育給付認定の1号2号3号の違いや基準を知りたい。

保活に必須の保育認定!教育・保育給付認定の違いや基準を教えて

保活を始めようとすると、必ず目にすることになる教育・保育給付認定。

私は何号なんだったっけ?とついつい分からなくなってしまう方もいるのではないでしょうか?

保育園や幼稚園、認定こども園を利用する時には、絶対に必要なこの知識。

1号2号3号それぞれの認定区分の違いや基準をまとめています。参考になれば嬉しいです。

この記事を読んで分かること
  • 保育施設ごとの認定区分
  • 教育・保育給付認定が必要な理由
  • 教育標準時間認定保育認定とは?
  • 保育認定を受けるにはどうしたらいいの
目次

私は何号なの?利用を希望する保育施設ごとの認定区分を知りたい

認定区分は利用したい保育施設ごとに異なります。

ご自身が入園を希望する、保育施設の認定区分は知っていますか?保活を進めていくにあたり、何号の認定があれば希望の保育施設に入所できるのかを知っておいた方が良いでしょう。

はじめにママパパが利用したいと思っている保育施設の認定区分を知るとイメージがしやすいかもしれませんね。

どの保育施設にどの認定区分が必要かを見てみましょう。

認定区分のポイント

満3歳を境い目に年齢を基準に認定区分が異なる

・保育所や認定こども園など複数の認定区分が存在する保育施設もある

教育標準時間認定保育認定かで認定区分が異なる

保育施設別の認定区分

下の表は、保育施設ごとに必要な認定をまとめている表です。

入所を希望する保育施設でどの認定区分が必要になってくるのか、少しイメージができましたか?

上の表を見ると、保育所に入所希望の場合、年齢によって2号認定か3号認定が必要になってきます。同様に、認定こども園に入所希望の場合、1号認定、2号認定、3号認定のいづれかの認定が必要です。

認定こども園教育標準時間認定を受ける場合は基本は朝〜お昼までの4時間保育認定を受ける場合は、朝〜夕方までの8時間〜11時間( 認定が保育短時間保育標準時間で最長時間が異なります )が保育時間となります。

どうして認定が必要なの?

では、なぜ認定を受ける必要があるのでしょうか?

認定とはいったい何のために認定されるのでしょうか。

その理由は、保育施設の利用を希望するママパパの状況から下の2つを判断し、お子さんが保育を受ける権利を認めるためです。

保育を受けられるかどうかの2つの判断基準

① 保育の必要性(保育が必要かどうか)

② 保育必要量(お子さんが何時間の保育を必要としているか)

認定が必要なのは、保育が必要かどうか必要な保育時間の2つを自治体に認めてもらうためだったんだね!

内閣府の子ども・子育て支援新制度の解説資料の「 施設型給付費等の支給を受ける子どもの認定区分 」というページに下記のような表があります。簡単な表ですが、見てもらうと、より認定を受ける理由を理解しやすくなると思います。

この表をみてもらうと分かるとおり、保育必要量に応じて認定するために、1号認定〜3号認定までの認定区分があります。

教育標準時間認定保育短時間保育標準時間というワードで保育必要量が表されています。

それぞれ、教育標準時間教育標準時間認定保育短時間保育標準時間保育認定で認定を受けることでその保育必要量を得ることができます。

では、教育標準時間認定保育認定の具体的な内容について見ていきましょう。

教育標準時間認定と保育認定

上の表で見た通り、教育・利用給付認定は教育標準時間認定保育認定の2つの認定に分かれます。

教育標準時間認定では教育標準時間を、保育認定では保育短時間保育標準時間いづれかの認定を受けます。

それぞれ、どのような違いがあるのでしょうか?

教育標準時間保育短時間保育標準時間で大きく違うのは、お子さんを預かってくれる保育時間です。共働きの家庭では、長時間子どもを預かり保育してくれる保育短時間保育標準時間保育認定(2号・3号認定)があると働きながら子育てをしやすいですね。

入所を希望する際の申込先が異なるのも大きな違いの一つですね。

教育標準時間の認定を受ける教育標準時間認定(1号認定)の申し込みは入所希望先のこども園に直接行うのに対して、保育認定(2号認定・3号認定)の保育短時間保育標準時間は、自治体に申し込みます。

教育標準時間認定とは?

教育標準時間認定のポイント

幼稚園、認定こども園に通う場合に必要

・基本の教育時間は4時間

家庭保育が可能な家庭を想定

・申込先は入所希望のこども園

教育標準時間認定の対象は、家庭保育が可能な家庭が想定されています。

もちろん、共働き家庭でもどうしても幼稚園や認定こども園(2号認定を受けられない場合)に通わせたいなどの事情がある場合には、この教育標準時間認定(1号認定)を受けて希望の子ども園に通うことは可能です。

ただ、幼稚園などでは教育時間と呼ばれる子どもを預かってくれる保育時間が基本的には4時間です。前後のお見送りやお迎えもあります。

自営業や在宅ワークでお子さんを見ながら仕事ができうる環境があったり、じいじ・ばあばと同居をしていて子どもを見てくれるなどの環境がないと、なかなか仕事がはかどらず、続けていくのは簡単ではないかもしれません。

我が家は共働き家庭で保育認定を受けて保育園に通っていますが、子どもが病気をしたり、コロナウィルスの影響で登園できなくなっただけで、てんてこ舞いの日々を過ごしています。子どもに気をかけながら仕事をするというのはとても大変です。

教育標準時間認定の施設利用手続きの流れ

教育標準時間認定の保育施設への申し込みは直接ご自身で行います。

申し込みから認定証が交付されるまでの流れは下の通りです。

STEP
希望施設に直接申し込む

幼稚園や認定こども園などの入所を希望する保育施設に直接申し込みを行います。

STEP
施設から入園の内定を受ける

定員超過の場合など、面接等の選考がある場合があります。

STEP
施設を通じて市町村に認定を申請する
STEP
施設を通じて市町村から認定証が交付される
STEP
施設と契約をする

保育認定とは?

保育認定(保育給付認定)のポイント

保育所、認定こども園、地域型保育事業などの保育施設の利用に必要

保育短時間(最長8時間)保育標準時間(最長11時間)のいづれかで認定

認定事由が「就労」の場合には、少なくとも1ヶ月あたり48時間〜64時間の就労時間が必要

共働きの家庭を想定

申込先は市町村

保育認定は『 保育給付認定 』や『 保育の必要性の認定 』とも呼ばれます。

この保育認定の対象は、共働きの家庭などです。家庭内で子どもを見ながら、生計を立てていくのが困難な家庭などを想定されています。

このことは、下にまとめた『 保育を必要とする事由 』の各項目を見てもらうと一目瞭然かもしれません。

最長8時間子どもを預かってくれる保育短時間最長11時間子どもを預けられる保育標準時間の2種類の認定があります。

希望すれば誰でもが、長く預かってくれる保育標準時間を受けられるというものではなく、家庭の状況を審査されお住まいの行政(市区町村)の判断によって受けられる認定が決まります。

認定を受けるための『 保育を必要とする事由 』(保育認定を受けるための理由)が「就労」、つまり、働いていて仕事があるから子どもを家庭で見れないために保育園に預けたい、というような理由で保育認定を受けたい場合には、少なくとも1ヶ月あたり48時間〜64時間の就労時間が必要になります。

この48時間〜64時間という幅があるのは、各市町村でこの時間の範囲内で最低限必要な1ヶ月あたりの就労時間を定められるようになっているためです。お近くの市町村に確認し、お住まいの地域で保育認定を受けるために必要な就労時間の下限を把握しておいた方が良いかもしれません。

共働きで子どもの家庭での保育が難しい場合には、この保育認定(2号認定・3号認定)を受けることができた方が、日々の生活がうまく回りやすいかもしれません。

保育認定の施設利用手続きの流れ

保育認定の申し込みは、お住まいの市町村で行います。

市町村への認定の申請から利用先決定までの流れは下の通りです。

STEP
市町村に認定を申請する

お住まいの市町村に認定の申請をします。申請の際に、STEP3 の入所を希望する施設の「利用希望の申し込み」を同時に行うこともできます。

STEP
認定証が交付される

市町村に「保育の必要性」が認められた場合、認定証が交付されます。

STEP
利用希望の申し込みをする

入所を希望する保育施設名などを記載し、特定の保育所などの利用希望の申し込みを行います。

STEP
市町村が利用調整を行う

他の申請者の希望や保育所などの状況に応じて個々の保育の必要性の程度を踏まえながら、市町村が利用調整を行います。

利用調整とは?

利用調整とは、市町村が定める基準に基づいて、各保護者の保育の必要性などから優先順位をつけ、利用する施設などの調整を行うことです。下の「保育認定を受けるにはどうしたらいいの?」でより詳しくみていきたいと思います。

STEP
利用先の決定後、契約する

保育認定を受けるにはどうしたらいいの?

では、最後に保育認定を受けるにはどうしたら良いかを見ていきたいと思います。

保育認定を受けるためには、一定の基準があり、市区町村で審査されます。

その保育認定を受ける基準が『 保育を必要とする事由 』です。この保育を必要とする事由の項目を満たしていることではじめて、保育認定を受けられます。

保育所や認定こども園などに子どもを預けられる保育認定を受けたるためには、『 保育を必要とする事由 』を満たしていないとダメなんだね。

保育を必要とする事由

保育認定を受けようとすると次の『 保育を必要とする事由 』のいずれかに該当する必要が有ります。

下の項目のいずれかに該当して初めて、保活を進めていけます。希望する保育所や認定こども園、地域型保育事業の保育施設を見つけ「利用希望の申し込み」を申請する準備を進めていきましょう。

保育を必要とする事由

・就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内労働など)

・妊娠、出産

・保護者の疾病、障害

・同居または長期入院等している親族の看護・介護

・求職活動(企業準備を含む)

・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

・虐待やDVのおそれがあること

・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合

※ 保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月あたり48〜64時間の範囲で、市町村が定めることとなります。

引用:内閣府『 よくわかる「子ども・子育て支援新制度 』

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/sukusuku.html

認定区分の大枠全体が分かりやすいよういようにまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?

保活を始めるにあたり、1号認定・2号認定・3号認定とある認定区分への理解が少しでも深まっていたら嬉しいです。

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